税制上の優遇処置

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遺愛学院への寄付金は
税制上の優遇措置を受けることができます 

遺愛学院への寄付金は税制上の優遇措置を受けることができます 

税制上の優遇措置

遺愛学院への寄付金は、「特定公益増進法人」に対する寄付金として、下記のとおり税制上の優遇措置を受けることができます。(所得税法78条2項3) 

なお、確定申告に係る詳細につきましては、所轄税務署にお問い合わせください。 

ご注意ください

お子様またはご本人が、本校が設置する学校に入学された年の年末までは、税法上「学校の入学に関わる寄付金」とみなされ、寄付金控除の対象となりませんので、あらかじめご了承ください (所得税基本通達78条2)。

個人の場合

所得税の控除

〔控除額〕= 年間の寄付金額※ - 2,000円

 控除の対象となる寄付金合計額は、総所得の40%が限度となります。 

住民税の控除

お住まいの自治体の条例で、本校に対するご寄付を個人住民税の寄付金税額控除の対象に指定している場合がございます。詳しくは、お住まいの自治体にお問い合わせください。 

※確定申告をせず、住民税の寄付金控除のみを受ける場合には、自治体に申告してください。 

法人の場合

担当税理士・会計士へご相談ください。 

寄付者の顕彰

累計10万円以上のご寄付で、「遺愛アリーナ2階廊下」設置の銘板にご芳名を刻み、末永く顕彰させていただきます。 

150周年記念碑への顕彰 ※募集期間は終了いたしました※

2024年4月30日までに「文化財群の保存・修理」に累計10万円以上のご寄付をただいた方につきましては、150周年記念碑にご芳名を刻み、末永く顕彰させていただきます。

個人情報保護方針 / お問い合わせ

個人情報の利用について

ご寄付いただいた方の個人情報は、寄付関連業務においてのみ使用し、外部の第三者等に提供することは一切ありません。 

お問い合わせ先

学校法人遺愛学院

〒040-8543 北海道函館市杉並町23-11

TEL:0138-51-0418 FAX:0138-51-7150

E-mail:kifu@iaijoshi-h.ed.jp(お急ぎの場合はお電話にてお問い合わせください。)